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後期高齢者医療制度加入者(被保険者という)の保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額から算出されます。保険料の計算は、東京都のすべての市区町村により構成される「東京都後期高齢者医療広域連合」が一人ひとり、個人単位で行っています。
均等割額 |
46,400円 |
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所得割額 |
「賦課のもととなる所得金額」×9.49% |
賦課限度額 |
一年間の保険料の上限額(賦課限度額)は66万円です。 |
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額が軽減されます。
【令和5年度】
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
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令和4年度 |
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 | ||
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +(29万円×被保険者の数)以下 |
5割 |
||
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +(53.5万円×被保険者の数)以下 |
2割 |
【令和4年度】
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
||
---|---|---|---|
令和4年度 |
|||
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 | ||
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +(28.5万円×被保険者の数)以下 |
5割 |
||
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +(52万円×被保険者の数)以下 |
2割 |
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額が軽減されます。
賦課のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
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15万円以下 |
50% |
20万円以下 |
25% |
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料は次のとおりです。
均等割額 |
5割軽減(加入から2年を経過する月まで) |
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所得割額 |
かかりません |
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。
詳しい生活状況等の聞き取りが必要となりますので、まずは下記担当までご相談ください。
東日本大震災の被災者の方に対する後期高齢者医療保険料の減免については、令和5年度も引き続き実施します。対象となる方はお早めにご申請くださいますようお願いいたします(世帯や所得状況により対象にならない場合もございますので、事前にお問い合わせください)。
【減免対象となる方】
原発の事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、及び特定避難勧奨地点(ホットスポット)から避難のため、本市に転入した方。
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