令和6年度、7年度の後期高齢者医療保険料の計算方法

ページ番号1002502  更新日 2024年6月20日

後期高齢者医療制度加入者(被保険者という)の保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額から算出されます。保険料の計算は、東京都のすべての市区町村により構成される「東京都後期高齢者医療広域連合」が一人ひとり、個人単位で行っています。

令和6年度、7年度の保険料の計算方法は下記のとおりです

均等割額

47,300円

所得割額

「賦課のもととなる所得金額」×9.67%
※ただし、令和6年度は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%となります。

賦課限度額

一年間の保険料の上限額(賦課限度額)は80万円
※ただし、令和6年度は、激変緩和措置により、昭和24年3月31日以前に生まれた方の賦課限度額は73万円になります。
  • 所得割額の「賦課のもととなる所得金額」とは、「旧ただし書き所得金額」であり、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得額金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
  • 決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。被保険者となった月から保険料がかかるので、年度途中で75歳になった方は、75歳になった月から計算されます。転入等により、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入された方は、前年の所得の確認に時間を要することがあります。そのため、一旦均等割のみの保険料額をお知らせした後、前年の所得の確認ができた時点で再計算をし、保険料額変更のお知らせをする場合があります。
  • 保険料は前年中の所得に応じて計算されます。前年中に所得がなかった方もその旨を申告することで、下記軽減の対象となる場合があります。郵送可能な簡易申告書もありますので、忘れずに申告をお願いします。

所得が低い方等への保険料の軽減措置

1:「均等割額」に対する軽減措置

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額が軽減されます。

令和6年度

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+(29.5万円×被保険者の数)以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+(54.5万円×被保険者の数)以下

2割

参考:令和5年度

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+(29万円×被保険者の数)以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+(53.5万円×被保険者の数)以下

2割

  • 世帯は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 総所得金額等の合計とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計であり、退職所得を除きます。ただし、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除額は控除しません。
  • 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
  • 年金または給与所得者の合計数とは、「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」世帯主及び被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。

2:「所得割額」に対する軽減措置

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額が軽減されます。

所得割の軽減

賦課のもととなる所得金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

3:制度加入前に、被用者保険(会社の健康保険等)の被扶養者だった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料は次のとおりです。

均等割額
5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額
かかりません

1:「均等割額」に対する軽減措置に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の減免等について

1.特別な事情により納付が困難な場合の保険料の減免・徴収猶予

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。
詳しい生活状況等の聞き取りが必要となりますので、まずは下記担当までご相談ください。

2.東日本大震災により被災された方の後期高齢者医療保険料の減免期間の延長について

東日本大震災の被災者の方に対する後期高齢者医療保険料の減免については、令和5年度も引き続き実施します。対象となる方はお早めにご申請くださいますようお願いいたします(世帯や所得状況により対象にならない場合もございますので、事前にお問い合わせください)。

減免対象となる方

原発の事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、及び特定避難勧奨地点(ホットスポット)から避難のため、本市に転入した方。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 賦課係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1406・1407・1416・1422)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 賦課係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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