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更新日:2023年3月14日

一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が変わりました(2割負担)

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

1割負担のかたのうち、一定以上所得のあるかたは、自己負担割合が「2割」になります(3割負担の条件は変わりません)

負担割合

2割の対象になる方(負担割合が3割の方を除く)

以下の(1)(2)の両方に該当する場合は、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となります。

(1)同じ世帯の被保険者の中に被保険者のうち、住民税課税所得(注1)が28万円以上の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は320万円以上である

 

(注1)住民税課税所得とは、市民税・都民税納税通知書兼決定通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

(注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

(注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

令和4年10月1日からの自己負担割合判定チャート(PDF:409KB)

負担割合見直しに伴う保険証の交付

令和4年10月1日からの自己負担割合の見直しに伴い、令和4年度はすべての方に2回保険証を交付します。

【1回目】
令和4年7月頃に、藤色の保険証を交付します。有効期限は令和4年9月30日までです。
【2回目】
令和4年9月頃に、水色の保険証を交付します。有効期限は令和6年7月31日までです。

2割となる方への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。

上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。

【配慮措置例】1か月の医療費全体額が「50,000円」の場合
負担割合1割のとき[1] 5,000円

負担割合2割のとき[2]

10,000円
負担増[3]([2]-[1]) 5,000円
負担増の上限[4] 3,000円
支給(払い戻し)等([3]-[4]) 2,000円

高額療養費の事前申請(振込先口座の事前登録)について

「配慮措置」の対象となる可能性のあるかた(主に2割負担対象者のうち高額療養費の申請を行ったことがないかた)には、広域連合より高額療養費事前申請書を送付します。事前に口座登録を済ませることで、円滑に支給を受けることができます(支給は、最短で支給対象診療月の約4カ月後)。

お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の申請期間内にご提出ください。

発送時期は令和4年9月です。

お問い合わせ先

自己負担割合の見直しに関して

東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(0570-086-519)

午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

「自分は2割負担になるのか」などのご質問にはお答えできません。

制度見直しの背景などに関して

後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター(0120-002-719)

午前9時から午後6時まで(日曜・祝日を除く)

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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