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令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
1割負担のかたのうち、一定以上所得のあるかたは、自己負担割合が「2割」になります(3割負担の条件は変わりません)。
以下の(1)(2)の両方に該当する場合は、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となります。
(1)同じ世帯の被保険者の中に被保険者のうち、住民税課税所得(注1)が28万円以上の方がいる
(2)同じ世帯の被保険者の年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は320万円以上である
(注1)住民税課税所得とは、市民税・都民税納税通知書兼決定通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
(注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
令和4年10月1日からの自己負担割合判定チャート(PDF:409KB)
令和4年10月1日からの自己負担割合の見直しに伴い、令和4年度はすべての方に2回保険証を交付します。
【1回目】
令和4年7月頃に、藤色の保険証を交付します。有効期限は令和4年9月30日までです。
【2回目】
令和4年9月頃に、水色の保険証を交付します。有効期限は令和6年7月31日までです。
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。
負担割合1割のとき[1] | 5,000円 |
負担割合2割のとき[2] |
10,000円 |
負担増[3]([2]-[1]) | 5,000円 |
負担増の上限[4] | 3,000円 |
支給(払い戻し)等([3]-[4]) | 2,000円 |
「配慮措置」の対象となる可能性のあるかた(主に2割負担対象者のうち高額療養費の申請を行ったことがないかた)には、広域連合より高額療養費事前申請書を送付します。事前に口座登録を済ませることで、円滑に支給を受けることができます(支給は、最短で支給対象診療月の約4カ月後)。
お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の申請期間内にご提出ください。
発送時期は令和4年9月です。
東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(0570-086-519)
午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)
「自分は2割負担になるのか」などのご質問にはお答えできません。
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター(0120-002-719)
午前9時から午後6時まで(日曜・祝日を除く)
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