一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が変わりました(2割負担)
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
1割負担のかたのうち、一定以上所得のあるかたは、自己負担割合が「2割」になります(3割負担の条件は変わりません)。
2割の対象になる方(負担割合が3割の方を除く)
以下の1、2の両方に該当する場合は、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となります。
- 同じ世帯の被保険者の中に被保険者のうち、住民税課税所得(注1)が28万円以上の方がいる
- 同じ世帯の被保険者の年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は320万円以上である
- (注1)住民税課税所得とは、市民税・都民税納税通知書兼決定通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
- (注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
- (注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
2割となる方への負担軽減(配慮措置)
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。
【配慮措置例】1か月の医療費全体額が「50,000円」の場合
- 負担割合1割のとき[1]
- 5,000円
- 負担割合2割のとき[2]
- 10,000円
- 負担増[3]([2]-[1])
- 5,000円
- 負担増の上限[4]
- 3,000円
- 支給(払い戻し)等([3]-[4])
-
2,000円
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム