一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が変わりました(2割負担)

ページ番号1002492  更新日 2024年12月13日

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

1割負担のかたのうち、一定以上所得のあるかたは、自己負担割合が「2割」になります(3割負担の条件は変わりません)。

イラスト:負担割合

2割の対象になる方(負担割合が3割の方を除く)

以下の1、2の両方に該当する場合は、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となります。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に被保険者のうち、住民税課税所得(注1)が28万円以上の方がいる
  2. 同じ世帯の被保険者の年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は320万円以上である
  • (注1)住民税課税所得とは、市民税・都民税納税通知書兼決定通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
  • (注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
  • (注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

2割となる方への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。

上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。

【配慮措置例】1か月の医療費全体額が「50,000円」の場合

負担割合1割のとき[1]
5,000円
負担割合2割のとき[2]
10,000円
負担増[3]([2]-[1])
5,000円
負担増の上限[4]
3,000円
支給(払い戻し)等([3]-[4])

2,000円

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