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更新日:2022年4月1日

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

申請時期

出生届提出時(後日、遡って申請することも可能です。また、出産前に申請希望の場合はお問い合わせください。)

申請方法

出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳等)をご用意の上、市役所もしくは年金事務所の窓口で申請してください。

持ち物

基礎年金番号通知書もしくは年金手帳(マイナンバーカードでも可)、母子手帳など。詳しくはお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課国民年金係

電話番号:042-528-4793

ファックス:042-523-2145

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