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年金は受けられる資格があっても、本人が請求しなければ支給されません。忘れずに市役所の国民年金窓口や年金事務所に請求してください。請求先は加入していた年金制度によって異なります。それに伴い年金を請求する際に必要な書類も、それぞれの制度によって異なりますので、あらかじめ下記問合せ先にお電話などでご確認のうえ、請求手続きをしてください。
加入していた年金制度 |
問合せ先 |
---|---|
国民年金の第1号被保険者期間のみの人 |
立川年金事務所 |
国民年金の第3号被保険者期間のある人 |
立川年金事務所 |
国民年金と厚生年金の 両方に加入していた人 |
立川年金事務所 |
厚生年金に加入していた人 |
立川年金事務所 |
加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
---|---|---|
国民年金の第1号被保険者期間のみの人 |
老齢基礎年金 |
立川年金事務所 市保険年金課国民年金係 |
国民年金の第3号被保険者期間のある人 |
老齢基礎年金 |
立川年金事務所 |
厚生年金にのみ加入していた人 |
老齢厚生年金 |
最後に勤務していた会社の管轄年金事務所 |
初診日に加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
---|---|---|
国民年金の第1号被保険者 |
障害基礎年金 |
市保険年金課国民年金係 |
国民年金の第3号被保険者 |
障害基礎年金 |
立川年金事務所 |
厚生年金 |
障害厚生年金 |
勤務先を管轄する年金事務所 |
亡くなった方が加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
---|---|---|
国民年金の第1号被保険者 |
遺族基礎年金 |
市保険年金課国民年金係 |
国民年金の第3号被保険者 |
遺族基礎年金 |
立川年金事務所 |
厚生年金 |
遺族厚生年金 |
勤務先を管轄する年金事務所 |
市保険年金課国民年金係
042-523-2111内線1394、1395
立川年金事務所(日本年金機構)
立川市錦町2-12-10
042-523-0352
お問い合わせ
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