年金の請求
年金を受けるには
年金は受けられる資格があっても、本人が請求しなければ支給されません。忘れずに市役所の国民年金窓口や年金事務所に請求してください。請求先は加入していた年金制度によって異なります。それに伴い年金を請求する際に必要な書類も、それぞれの制度によって異なりますので、あらかじめ下記問合せ先にお電話などでご確認のうえ、請求手続きをしてください。
加入していた年金制度 |
問合せ先 |
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国民年金の第1号被保険者期間のみの人 | 立川年金事務所 市保険年金課国民年金係 |
国民年金の第3号被保険者期間のある人 | 立川年金事務所 |
国民年金と厚生年金の両方に加入していた人 |
立川年金事務所 |
厚生年金に加入していた人 | 立川年金事務所 |
加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
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国民年金の第1号被保険者期間のみの人 | 老齢基礎年金 |
立川年金事務所 市保険年金課国民年金係 |
国民年金の第3号被保険者期間のある人 | 老齢基礎年金 | 立川年金事務所 |
厚生年金にのみ加入していた人 | 老齢厚生年金 | 最後に勤務していた会社の管轄年金事務所 |
初診日に加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
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国民年金の第1号被保険者 | 障害基礎年金 |
立川年金事務所 市保険年金課国民年金係 |
国民年金の第3号被保険者 | 障害基礎年金 | 立川年金事務所 |
厚生年金 | 障害厚生年金 障害基礎年金 |
勤務先を管轄する年金事務所 |
亡くなった方が加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
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国民年金の第1号被保険者 | 遺族基礎年金 |
立川年金事務所 市保険年金課国民年金係 |
国民年金の第3号被保険者 | 遺族基礎年金 | 立川年金事務所 |
厚生年金 | 遺族厚生年金 遺族基礎年金 |
勤務先を管轄する年金事務所 |
問合せ先
市保険年金課国民年金係
042-523-2111内線1394、1395
立川年金事務所(日本年金機構)
立川市錦町2-12-10
042-523-0352
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 国民年金係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1406・1407・1416・1422)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
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