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更新日:2022年11月9日
特定個人情報を取り扱う国の行政機関や地方公共団体等は、事前に個人のプライバシーや特定個人情報への影響を評価し、適切な保護措置を講じるとともに、その内容を所定の様式の評価書に記載して公表することとされています。
これは、マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた個人情報保護対策の一つであり、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とするものです。
個人情報保護委員会では、特定個人情報保護評価の仕組みなどについてホームページで紹介しています。
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