特定個人情報保護評価

ページ番号1002149  更新日 2024年4月17日

特定個人情報を取り扱う国の行政機関や地方公共団体等は、事前に個人のプライバシーや特定個人情報への影響を評価し、適切な保護措置を講じるとともに、その内容を所定の様式の評価書に記載して公表することとされています。

これは、マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた個人情報保護対策の一つであり、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とするものです。

イラスト:マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」

  • 特定個人情報:マイナンバーを含む個人情報
  • 特定個人情報ファイル:特定個人情報のファイル又はデータベース
  • 個人情報保護委員会:個人情報(マイナンバーを含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い機関

特定個人情報保護評価書

  • マイナンバー法の定めに従って評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成します。
  • 評価書には「基礎項目評価書」「重点項目評価書」「全項目評価書」の3種類があり、保有する個人情報の数、情報を取り扱う職員等の数、重大事故の有無により、作成する種類が規定されています。
  • 立川市では、住民基本台帳事務、個人市民税賦課事務及び市税収納事務の3つが重点項目評価書に該当しており、その他の事務については基礎項目評価書となります。
  • 評価書は特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに作成し、個人情報保護委員会に提出します。作成した評価書は、同委員会が管理するマイナンバー保護評価Webで公表されています。

個人情報保護委員会のホームページ

個人情報保護委員会では、特定個人情報保護評価の仕組みなどについてホームページで紹介しています。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 情報推進課 住民情報システム係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3203・3202)
電話番号(直通):042-528-4310
ファクス番号:042-523-2162
総合政策部 情報推進課 住民情報システム係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)