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更新日:2023年4月1日

居住支援のための「不動産協力店」を募集しています

立川市居住支援協議会と連携し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居にご協力をいただける立川市又は立川市に隣接する市に所在する不動産店を「不動産協力店」として登録・公開いたします。

  • 登録を希望される不動産店におかれましては、登録の条件を満たしていることと、所定の手続きが必要となります。
  • 「不動産協力店」へのご応募は、随時受け付けております。

不動産協力店事業のイメージ

不動産協力店とは

立川市居住支援協議会の活動趣旨に賛同し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居にご理解とご協力をいただける立川市または立川市に隣接する市に所在する不動産店で、所定の手続きを経て、協力店登録簿に登録された不動産店をいいます。

協議会が委託運営する居住相談窓口と連携して、相談窓口の相談者(住宅確保要配慮者)のお部屋探しにご協力いただきます。

なお、「住宅確保要配慮者」とは、住まい探しにお困りの次の方のことをいいます。

  • 一定の所得以内の方
  • 被災者
  • 高齢者
  • 障害者
  • 子どもを養育している方
  • 外国人
  • その他住宅の確保に特に配慮を要する方

登録の条件

(1)立川市居住支援協議会の趣旨に賛同していること。

(2)「公益社団法人東京都宅地建物取引業協会」又は「公益社団法人全日本不動産協会」に

所属している立川市又は立川市に隣接する市に所在する不動産事業者であること。

(3)次のいずれかに該当しないこと。

  • 宅地建物取引業法の免許を取得していない者
  • 宅地建物取引業法に基づく免許取り消し処分を受けている者
  • 宅地建物取引業法に基づく業務停止処分を受けており、当該業務停止の期間に登録申請を行っている者
  • 登録を取り消され、その取り消しの日から1年を経過しない者
  • 立川市暴力団排除条例第2条第1号から第3号に掲げる者(暴力団、暴力団員、暴力団関係者)

登録の手続き

(1)下記「関連ファイル」にあります「不動産協力店登録申請書」に必要事項をご記入のうえ、立川市居住支援協議会事務局(立川市役所住宅課)へ電子メール又は郵便でご提出ください。

(2)協議会事務局で協力店登録簿に登録し、協力店に「登録通知書」を電子メールでお送りいたします。

(3)店頭に掲示していただく「不動産協力店ステッカー」(PDFファイル)を電子メールでお送りいたします。

(4)「不動産協力店ステッカー」を印刷して店頭に掲示してください。

(5)不動産協力店として、店舗の名称、所在地、電話番号、ファクシミリ番号等の情報を立川市ホームページに掲載いたします。

なお、登録内容に変更が生じた場合には、上記(1)の「不動産協力店登録申請書」に必要事項(変更箇所)をご記入のうえ、協議会事務局へご提出ください。

不動産協力店ステッカー(見本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不動産協力店ステッカー(見本)】

「不動産協力店登録申請書」の提出先

〒190-8666

立川市泉町1156番地の9

立川市居住支援協議会事務局(立川市役所住宅課内)

【電話番号】042-528-4384(直通)

【電子メール】jutaku@city.tachikawa.lg.jp

居住相談窓口との連携

協議会が委託運営する居住相談窓口「みんなの住まいサポートたちかわ」との連携(不動産協力店の役割)は、次のとおりです。

(1)住宅確保要配慮者が相談窓口で入居の相談を行います。

(2)相談窓口から協力店に、相談者の希望条件等をファクシミリ・電子メール等により連絡いたします。

(3)協力店は、紹介できる物件がある場合には、その旨を相談窓口に連絡していただきます。

  • 該当物件がない場合は、ここで終了となります。

(4)相談窓口と当該協力店で調整のうえ、相談者に当該協力店を紹介いたします。

(5)相談者が当該協力店に直接伺います。相談窓口の担当者が同行する場合もあります。

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

市民生活部住宅課住宅対策係

電話番号:042-528-4384

ファックス:042-528-4333

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