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「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」では、工場を新たに設置する場合、あるいは設備等を変更する場合は、建物の構造や設備機械の配置をはじめ公害防止などを記載した工場認可申請書を事前に市に提出し、認可を受けることが必要です。業種や設備機械によって必要書類がことなりますので事前にご相談してください。
環境確保条例は、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動又は悪臭などの公害を発生する工場全体を規制対象としています。条例でいう工場とは下記に示すものをいい、工場設置者は公害を防止し、設置・変更の際には事前に認可を受けなくてはなりません。
詳細については、「環境確保条例:別表第1工場(PDF:220KB)」を参照してください。
工事開始前に申請してください(審査期間最長60日)。設置及び変更認可申請書は内容により異なりますので、環境対策課にお越しください。なお、設置及び変更には手数料が必要になります。
市では、設置及び変更認可申請があり次第、公害防止のため、書類審査・現場調査を行い、公害のおそれがないと認めた場合に認可しています。
作業場面積
500平方メートル以下8,700円
500平方メートル超え1000平方メートル以下14,200円
1000平方メートル超え20,200円
1件につき、7,600円
認可を受けた後、工事が完成したときには15日以内に提出してください。
工場の名称、代表者の変更などが生じてから30日以内に届出を行ってください。
工場の譲り受け、合併などが生じてから30日以内に届出を行ってください。
工場を廃止したときから30日以内に届出を行ってください。
工場の廃止時に土壌の汚染状況調査・対策が必要になる場合があります。
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