工場に関わる届出

ページ番号1001916  更新日 2024年10月23日

工場を設置する方には、規制基準の遵守と各種届出が義務付けられています

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」では、工場を新たに設置する場合、あるいは設備等を変更する場合は、建物の構造や設備機械の配置をはじめ公害防止などを記載した工場認可申請書を事前に市に提出し、認可を受けることが必要です。業種や設備機械によって必要書類がことなりますので事前にご相談してください。

工場とは

環境確保条例は、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動又は悪臭などの公害を発生する工場全体を規制対象としています。条例でいう工場とは下記に示すものをいい、工場設置者は公害を防止し、設置・変更の際には事前に認可を受けなくてはなりません。

  1. 定格出力の合計が2.2kW以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
  2. 定格出力の合計が0.75kW以上2.2kW未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に揚げるものを常時行う工場
    1. 印刷又は製本
    2. 金属の打抜き、型絞り又は切断
    3. 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又はかんな削り若しくは裁断
    4. ガラスの研磨又は砂吹き
    5. 魚肉又は食肉錬製品の製造又は加工
  3. 次に揚げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
    1. 電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
    2. 厚さ0.5mm以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削若しくは鋲打ち
    3. 塗料、染料又は絵具の吹付け
    4. ドライクリーニング
    5. 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
    6. 金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
  4. その他環境確保条例に該当するもの

詳細については、「環境確保条例:別表第1工場」を参照してください。

工場設置認可申請書・工場変更認可申請書

工事開始前に申請してください(審査期間最長60日)。設置及び変更認可申請書は内容により異なりますので、環境対策課にお越しください。なお、設置及び変更には手数料が必要になります。
市では、設置及び変更認可申請があり次第、公害防止のため、書類審査・現場調査を行い、公害のおそれがないと認めた場合に認可しています。

工場設置認可申請手数料

作業場面積

申請手数料

500平方メートル以下

8,700円

500平方メートル超え1000平方メートル以下

14,200円

1000平方メートル超え

20,200円

工場変更認可申請手数料

1件につき、7,600円

工事完成届出書

認可を受けた後、工事が完成したときには15日以内に提出してください。

工場氏名等変更届出書

工場の名称、代表者の変更などが生じてから30日以内に届出を行ってください。

承継届出書

工場の譲り受け、合併などが生じてから30日以内に届出を行ってください。

廃止届

工場を廃止したときから30日以内に届出を行ってください。
工場の廃止時に土壌の汚染状況調査・対策が必要になる場合があります。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2248・2249)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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