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更新日:2023年1月27日

登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」は登記情報の証明として使用することができますか。

質問

登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」は登記情報の証明として使用することができますか。

回答

申し訳ないのですが、使用できません。ただし、照会番号と発行年月日が入った登記情報であれば可能です。

インターネット登記情報提供サービスで提供する登記情報は、印刷をしても登記官の認証文、公印等が付されないため、登記事項証明書のような証明力はありません。利用者が登記書で閲覧を行い「登記事項をすべてメモした」ものと同程度の情報とされております。
同サービスで証明力のある登記情報を取得したい場合は、「照会番号」と「発行年月日」の入った登記情報をお求めください(有効期限内のものに限る)。照会番号を基に登記内容を確認することができますので、確認書類としてご利用いただけます。

照会番号とは
登記情報に記載されるもので、照会番号を記載された登記情報を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき登記情報を確認することができます。
照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です。この期間を過ぎますと市で登記情報を確認できません。

お問い合わせ

財務部課税課諸税係

電話番号:042-528-4312

ファックス:042-528-4340

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