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税制改正により、平成31年度(平成30年中の所得)から主に次の項目が改正されます。
(所得税における控除額や、社会保険の加入条件とは異なります)
(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)
平成31年度より、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。また、控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変動します。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円(給与のみの場合、収入103万円)を超えると配偶者控除の適用を受けられない点は、改正前と変わりありません。
納税者本人の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
一般の控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人控除対象配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
納税者本人と配偶者の合計所得金額によって控除額が変動します。改正前は、配偶者の合計所得金額が76万円以上の場合、配偶者特別控除が適用できませんでしたが、平成31年度より上限が引き上げられ、合計所得金額123万円まで適用されます。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超えると配偶者特別控除の適用を受けられない点は、改正前と変わりありません。
配偶者の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超、90万円以下 (103万円超、155万円以下) |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超、95万円以下 (155万円超、160万円以下) |
31万円 |
21万円 |
|
95万円超、100万円以下 (160万円超、166万7999円以下) |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超、105万円以下 (166万7999円超、175万1999円以下) |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超、110万円以下 (175万1999円超、183万1999円以下) |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超、115万円以下 (183万1999円超、190万3999円以下) |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超、120万円以下 (190万3999円超、197万1999円以下) |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超、123万円以下 (197万1999円超、201万5999円以下) |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
納税者本人 | 合計所得900万円以下 |
---|---|
配偶者 | 給与収入のみ150万円(合計所得金額85万円) |
配偶者の合計所得金額が85万円ですので、配偶者特別控除の控除額は33万円となります。
納税者本人 | 合計所得900万円超、950万円以下 |
---|---|
配偶者(65歳以上) |
給与収入150万円(給与所得金額85万円) |
配偶者の合計所得金額が115万円となるため、配偶者特別控除の控除額は8万円となります。
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