平成31年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正
税制改正により、平成31年度(平成30年中の所得)から主に次の項目が改正されます。
(所得税における控除額や、社会保険の加入条件とは異なります)
(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)
1.配偶者控除の見直し
平成31年度より、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。また、控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変動します。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円(給与のみの場合、収入103万円)を超えると配偶者控除の適用を受けられない点は、改正前と変わりありません。
|
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
一般の控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人控除対象配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
- 一般の控除対象配偶者とは、平成31年度の場合、昭和24年1月2日以降生まれの方を指します。
- 老人控除対象配偶者とは、平成31年度の場合、昭和24年1月1日以前生まれの方を指します。
2.配偶者特別控除の見直し
納税者本人と配偶者の合計所得金額によって控除額が変動します。改正前は、配偶者の合計所得金額が76万円以上の場合、配偶者特別控除が適用できませんでしたが、平成31年度より上限が引き上げられ、合計所得金額123万円まで適用されます。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超えると配偶者特別控除の適用を受けられない点は、改正前と変わりありません。
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超、90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超、95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超、100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超、105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超、110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超、115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超、120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超、123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
例1
- 納税者本人
- 合計所得900万円以下
- 配偶者
- 給与収入のみ150万円(合計所得金額85万円)
偶者の合計所得金額が85万円ですので、配偶者特別控除の控除額は33万円となります。
例2
- 納税者本人
- 合計所得900万円超、950万円以下
- 配偶者(65歳以上)
- 給与収入150万円(給与所得金額85万円)
年金収入150万円(公的年金の雑所得30万円)
偶者の合計所得金額が115万円となるため、配偶者特別控除の控除額は8万円となります。
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