平成31年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正

ページ番号1002434  更新日 2024年4月17日

税制改正により、平成31年度(平成30年中の所得)から主に次の項目が改正されます。

(所得税における控除額や、社会保険の加入条件とは異なります)

(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)

1.配偶者控除の見直し

平成31年度より、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。また、控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変動します。

なお、配偶者の合計所得金額が38万円(給与のみの場合、収入103万円)を超えると配偶者控除の適用を受けられない点は、改正前と変わりありません。

 

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

納税者本人の合計所得金額

900万円超950万円以下

納税者本人の合計所得金額

950万円超1,000万円以下

一般の控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者

38万円

26万円

13万円

  • 一般の控除対象配偶者とは、平成31年度の場合、昭和24年1月2日以降生まれの方を指します。
  • 老人控除対象配偶者とは、平成31年度の場合、昭和24年1月1日以前生まれの方を指します。

2.配偶者特別控除の見直し

納税者本人と配偶者の合計所得金額によって控除額が変動します。改正前は、配偶者の合計所得金額が76万円以上の場合、配偶者特別控除が適用できませんでしたが、平成31年度より上限が引き上げられ、合計所得金額123万円まで適用されます。

なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超えると配偶者特別控除の適用を受けられない点は、改正前と変わりありません。

配偶者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

納税者本人の合計所得金額

900万円超950万円以下

納税者本人の合計所得金額

950万円超1,000万円以下

38万円超、90万円以下
(103万円超、155万円以下)

33万円

22万円

11万円

90万円超、95万円以下
(155万円超、160万円以下)

31万円

21万円

11万円

95万円超、100万円以下
(160万円超、166万7999円以下)

26万円

18万円

9万円

100万円超、105万円以下
(166万7999円超、175万1999円以下)

21万円

14万円

7万円

105万円超、110万円以下
(175万1999円超、183万1999円以下)

16万円

11万円

6万円

110万円超、115万円以下
(183万1999円超、190万3999円以下)

11万円

8万円

4万円

115万円超、120万円以下
(190万3999円超、197万1999円以下)

6万円

4万円

2万円

120万円超、123万円以下
(197万1999円超、201万5999円以下)

3万円

2万円

1万円

例1

納税者本人
合計所得900万円以下
配偶者
給与収入のみ150万円(合計所得金額85万円)

偶者の合計所得金額が85万円ですので、配偶者特別控除の控除額は33万円となります。

例2

納税者本人
合計所得900万円超、950万円以下
配偶者(65歳以上)
給与収入150万円(給与所得金額85万円)
年金収入150万円(公的年金の雑所得30万円)

偶者の合計所得金額が115万円となるため、配偶者特別控除の控除額は8万円となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111
(個人市民税担当・内線1206、法人市民税担当・内線1210)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)