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更新日:2022年12月20日

令和2年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正について

税制改正により、令和2年度(令和元(平成31年)中の所得)から主に次の項目が改正されます。

(所得税における控除額や、社会保険の加入条件とは異なります)

(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)

1.住宅ローン控除制度(住宅借入金特別控除)の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。その控除期間(11年目から13年目)において所得税額から控除しきれない額は、市民税・都民税における住宅借入金特別控除制度において、現行と同じ控除限度額(所得税の課税所得金額等×7%)の範囲で市民税・都民税から控除されます。

2.ふるさと納税制度の見直し

対象となる地方団体の指定

ふるさと納税の地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体は「総務省ふるさと納税ポータルサイト」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象ではない地方団体への寄附の地理扱い

対象ではない地方団体に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った場合はふるさと納税の対象外となります。

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111 内線1206

ファックス:042-523-2137

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