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身体や精神に障害をお持ちの方が使用される軽自動車などは、障害が一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税を減免する制度があります。(普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障害者1名に対して1台のみ減免が受けられます。)
新規の申請は、納税通知書の発送後(5月中旬)に開始し、その年度の納期限まで受け付けています。また、前年度に減免を受けていた方には4月に「減免更新書」をお送りします。
減免の対象となるのは、以下の4つの場合です。
「生計を一にする者」とは、障害者の方と同居し、生活を共にしている方や障害者の住所地から2キロメートル以内にお住まいの親族の方を指します。詳しくは、課税課諸税係までお問い合わせください。
障害区分 |
障害の級別 |
---|---|
視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
平衡機能障害 |
3級及び5級 |
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 |
1級及び2級 |
下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 移動機能障害 |
1級及び2級 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 |
1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 |
1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 |
1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級、3級及び4級 |
小腸の機能障害 |
1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 |
1級から4級 |
総合判定1度~3度(療育手帳…愛の手帳1度~3度相当)
1級(精神通院医療にかかる自立支援医療費受給者に限る。)
お問い合わせください。
毎年5月中旬に納税通知書をお送りしますので、納期限までに立川市役所1階35番課税課諸税係でご申請ください。(期限を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご注意ください。)
前年度も減免を受けた方には、4月に「軽自動車税減免更新書」をお送りします。4月末までに必要事項を記入してご返送ください。
この他に公益のために直接専用するものと認める軽自動車等、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかたが所有する原動機付自転車または小型特殊自動車、構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等に対する減免については課税課諸税係までお問い合わせください。
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