軽自動車税の減免

ページ番号1002355  更新日 2024年4月22日

身体や精神に障害をお持ちの方が使用される軽自動車などは、障害が一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税を減免する制度があります。(普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障害者1名に対して1台のみ減免が受けられます。)

新規の申請は、納税通知書の発送後(5月中旬)に開始し、その年度の納期限(5月31日・5月31日が土曜日・日曜日と重なる場合は翌営業日)まで受け付けています。また、前年度に減免を受けていた方には4月に「減免更新書」をお送りします。

減免の対象範囲

減免の対象となるのは、以下の4つの場合です。

  1. 身体障害者等が所有・運転するため
  2. 身体障害者等と生計を一にする者が所有し、身体障害者等が運転するため。
  3. 身体障害者等と生計を一にする者が所有し、当該障害者のために運転するため。
  4. 身体障害者等が所有し、常時介護者が運転するため。(身体障害者のみで構成される世帯)

「生計を一にする者」とは、障害者の方と同居し、生活を共にしている方や障害者の住所地から2キロメートル以内にお住まいの親族の方を指します。詳しくは、課税課諸税係までお問い合わせください。

対象となる障害の程度

身体障害者手帳

障害区分

障害の級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級及び5級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

移動機能障害

1級及び2級

1級から6級までの各級

心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級
小腸の機能障害 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から4級

愛の手帳

総合判定1度~3度(療育手帳…愛の手帳1度~3度相当)

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神通院医療にかかる自立支援医療費受給者に限る。)

戦傷病者手帳

お問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 減免申請書(申請場所で配布しています)
  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか該当するもの
  • 軽自動車税納税通知書兼領収証書
  • 主に運転する方の運転免許証
  • 印鑑(個人の方による申請の場合は、自署により押印を省略することができます。)

申請時期と場所

毎年5月中旬に納税通知書をお送りしますので、納期限までに立川市役所1階35番課税課諸税係でご申請ください。(期限を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご注意ください。)

前年度も減免を受けた方には、4月に「軽自動車税減免更新書」をお送りします。4月末までに必要事項を記入してご返送ください。

この他に公益のために直接専用するものと認める軽自動車等、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかたが所有する原動機付自転車または小型特殊自動車、構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等に対する減免については課税課諸税係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 諸税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1201・1200)
電話番号(直通):042-528-4312
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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