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立川市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。そのお手続きについてご案内します。
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です(都内に限り、登録内容の変更の情報が立川市に届くようになっています)。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
次のいずれかの書類が必要です。
次のいずれかの方法で、立川市に上記の書類をお送りください。
税止め手続きをされていない場合は、立川市が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。もし、車両をすでにお持ちではないのに課税が続いている場合は、課税課諸税係にご連絡ください。
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