軽自動車税の税止め手続き
立川市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。そのお手続きについてご案内します。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です(都内に限り、登録内容の変更の情報が立川市に届くようになっています)。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
ご自身で税止め手続きをする必要がある方
以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 立川市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、都外で行った
- 登録情報の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない
税止め手続きの方法
次のいずれかの書類が必要です。
- 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
- 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証のコピー
- 変更前と変更後の自動車検査証のコピー
- 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
次のいずれかの方法で、立川市に上記の書類をお送りください。
- 窓口に持参の場合、市役所1階35番窓口(課税課諸税係)にお越しください。
- 郵送の場合、〒190-8666立川市泉町1156-9立川市役所課税課軽自動車税担当にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
- ファクスの場合、042-528-4340にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。念のため、送信前または送信後に課税課諸税係にお電話ください。
車両をすでに所有していないのに課税が続いている場合のお手続き
税止め手続きをされていない場合は、立川市が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。もし、車両をすでにお持ちではないのに課税が続いている場合は、課税課諸税係にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 諸税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1201・1200)
電話番号(直通):042-528-4312
ファクス番号:042-523-2137
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