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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋について > 長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
更新日:2021年4月1日
立川市建築指導課にて長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅について、固定資産税の新築軽減を延長する制度です。(都市計画税は減額されません)
新築軽減については、家屋(建物)を新築、増築された方へのページをご覧ください。
新築住宅が完成した年の翌年度から5年間(3階建以上の耐火または準耐火構造の住宅については7年間)
一戸あたり120平方メートル分までを限度に固定資産税額の2分の1が減額(都市計画税は減額されません)
新築住宅の固定資産税額を算出するための家屋調査にお伺いする課税課職員にご提出ください。様式は、下記の関連ファイルを印刷してご使用いただけます。
また、新築住宅の所有者にお送りする家屋調査のお手紙に申告書が同封されている場合は、同封の返信用封筒にてご返送ください。
家屋調査については家屋(建物)を新築、増築された方へのページをご覧ください。
木造3階建以上の耐火または準耐火構造の住宅の場合、上記減額申告書の提出と合わせて、建築確認検査済証(検査済証)および建築確認申請書の第1面および第4面を家屋調査時にご提示いただくか、写しをご返送いただく必要があります。
下記関連ファイルの建築確認検査済証と建築確認申請書の第1面および第4面の見本を参考に書類をご用意いただき、家屋調査時にご提示いただくか、減額申告書と合わせてご返送ください。
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