長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
立川市建築指導課にて長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅について、固定資産税の新築軽減を延長する制度です。(都市計画税は減額されません)
新築軽減については、家屋(建物)を新築、増築された方へのページをご覧ください。
減額の適用を受けるための要件
- 立川市建築指導課にて長期優良住宅の認定を受けて新築されていること(長期優良住宅の認定の要件や手続きに関しては、立川市建築指導課(内線2330)にご確認ください)
- 新築住宅が完成された年の翌年の1月31日までに申告いただくこと
- 3階建以上の耐火または準耐火構造の住宅については、建築確認検査済証の交付を受けていること
減額される期間と税額
減額される期間
新築住宅が完成した年の翌年度から5年間(3階建以上の耐火または準耐火構造の住宅については7年間)
減額される税額
一戸あたり120平方メートル分までを限度に固定資産税額の2分の1が減額(都市計画税は減額されません)
手続きに必要な書類
固定資産税(長期優良住宅)減額申告書
新築住宅の固定資産税額を算出するための家屋調査にお伺いする課税課職員にご提出ください。様式は、下記の関連ファイルを印刷してご使用いただけます。
家屋調査については家屋(建物)を新築、増築された方へのページをご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
財務部 課税課 家屋係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1222・1221・1223・1224)
電話番号(直通):042-522-5650
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 家屋係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。