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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地について > 賦課期日(1月1日)に住宅を建替え中の土地の住宅用地の特例措置について
更新日:2023年1月27日
賦課期日(1月1日)時点で、住宅の敷地として利用されている土地には、住宅用地の特例措置が適用され、固定資産税・都市計画税が軽減されています。住宅を建築中または建築予定の土地(更地)関しては、原則として上記特例が適用されません。
しかし、下記要件をすべて満たしている場合、住宅用地の特例を継続して受けることができます。
立川市では、市職員が要件を確認し、適用の有無を判断しているため申告書等の書類の提出は必要ありません。
詳しいご相談は、下記の連絡先までお問合せください。
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