賦課期日(1月1日)に住宅を建替え中の土地の住宅用地の特例措置
賦課期日(1月1日)時点で、住宅の敷地として利用されている土地には、住宅用地の特例措置が適用され、固定資産税・都市計画税が軽減されています。住宅を建築中または建築予定の土地(更地)関しては、原則として上記特例が適用されません。
しかし、下記要件をすべて満たしている場合、住宅用地の特例を継続して受けることができます。
立川市では、市職員が要件を確認し、適用の有無を判断しているため申告書等の書類の提出は必要ありません。
特例要件
- 当該土地が、前年度の賦課期日現在、住宅用地であったこと
- 当該土地において、住宅の建築が当該年度の賦課期日において着手されていること
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること
- 前年度の賦課期日における当該土地の所有者と、当年度の賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること
- 前年度の賦課期日における当該土地・住宅(家屋)の所有者と、当該年度の賦課期日における当該土地・住宅(家屋)の所有者が、原則として同一であること
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 土地係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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