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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市・都民税(個人・法人) > 市民税・都民税の寄附金控除のあらまし
更新日:2021年12月1日
このページの内容は、今後の税制改正等により変更となる場合があります。
個人が次の寄附をした場合、寄附の翌年に課税される市民税・都民税の所得割から一定額を控除します。
市民税・都民税の寄附金税額控除の対象となる寄附すべてについて適用されます。ただし、都条例でのみ指定した団体への寄附金は、都民税部分に対してのみ寄附金税額控除が適用されます。
寄附金支払額は総所得金額等の30%が上限です。
都道府県及び市区町村への寄附金の場合、下記計算による特例控除が基本控除とともに適用されます。上限は、市民税・都民税の所得割額の20%です(平成27年度以前は上限10%)。
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合A |
---|---|
~195万円 | 84.895% |
195万1円~330万円 | 79.79% |
330万1円~695万円 | 69.58% |
695万1円~900万円 | 66.517% |
900万1円~1800万円 | 56.307% |
1800万1円~4000万円 | 49.16% |
4000万1円~ | 45.055% |
人的控除差調整額とは、住民税(市民税・都民税)と所得税との人的控除の差の合計額です。人的控除とは、本人及び生計を一にする親族の状況により適用できる所得控除のことで、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・障害者控除などがあります。具体的な金額はページ下部関連ファイルの「税額控除について」をご覧ください。
個人の方が寄附金控除を受けるには、1月から12月までの寄附金について領収書などを添付のうえ、所得税の確定申告書または市民税・都民税申告書の提出が必要です。
所得税の確定申告をした方は、市民税・都民税申告書の提出は必要ありません。
市民税・都民税の控除対象となる寄附について確定申告をする際は、第2表下部「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の欄に、寄附区分ごとの寄附金支払額を必ずご記入ください。なお、「住民税に関する事項」以外の記入方法につきましては、お住まいの住所を管轄する税務署へおたずねください。
ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告義務のない給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わずに市民税・都民税の寄附金控除を受けることができる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例を利用した場合は、基本控除と特例控除に加え、確定申告をした場合に受けられる所得税の寄附金控除に相当する額が翌年度の市民税・都民税から控除されます(ただし、この相当額は所得税の寄附金控除額と厳密に一致しない場合があります)。
なお、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例を利用した分の寄附金控除が無効となります。
上記のいずれかに当てはまる場合に市民税・都民税で寄附金控除を受けるためには、ワンストップ特例分を含むすべての寄附金の領収書または寄附金受領証明書を添付し、確定申告または市民税・都民税の申告をする必要があります。ただし、すでに上記2でワンストップ特例分の寄附金控除をすべて申告している場合は、申告書の提出は不要です。
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