市民税・都民税の所得の種類と所得金額の計算方法

ページ番号1002405  更新日 2024年12月5日

所得の種類と計算方法

市民税・都民税の所得は、所得税同様以下の10種類です。一般に、所得は「収入金額」から「必要経費」を差し引くことで算定します。算出した所得がマイナスのときは、所得は0になります。なお、以下は令和3年度(令和2年中)の計算方法です。今後の税制改正により変更となる場合があります。

所得の種類と計算方法

所得の種類

主な例

所得金額の計算方法

1.利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 利子所得の金額=収入金額
2.配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
3.不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
4.事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
5.給与所得 サラリーマンの給与など

収入金額-給与所得控除額

(別表1参照)

6.退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
7.山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
8.譲渡所得 土地、建物、株式などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額
9.一時所得 生命保険契約の満期保険金、懸賞に当たった場合の商品、ふるさと納税の返礼品などにより生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
10.雑所得(1) 厚生年金、企業年金などの公的年金等

収入金額-公的年金等の控除額

(別表2参照)

10.雑所得(2) 原稿料、講演料などの報酬、シルバー人材センターの分配金、ネットオークションなどを利用した個人取引による業務にかかる雑所得 収入金額-必要経費
10.雑所得(3) 生命保険会社等の個人年金、互助年金など上記(1)(2)以外のその他雑所得 収入金額-必要経費

雑所得は、上記(1)(2)(3)の合計によって算出されます

給与所得の計算方法(別表1)

給与収入が1,628,000円以上6,600,000円未満の方は、次の計算式で「A」を算出してから、該当する計算式で給与所得を求めてください。

【A=給与収入等合計額÷4(1000円未満は切り捨て)】

給与所得の算出方法

給与等の収入金額の合計額

給与所得金額

551,000円未満 0円
551,000円から1,619,000円未満 給与収入等合計額-550,000円
1,619,000円から1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円から1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円から1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円から1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円から1,800,000円未満 A×4×60%+100,000円
1,800,000円から3,600,000円未満 A×4×70%-80,000円
3,600,000円から6,600,000円未満 A×4×80%-440,000円
6,600,000円から8,500,000円未満 給与収入等合計額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入等合計額-1,950,000円

公的年金等の雑所得の計算方法(別表2)

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円以下の方

前年12月31日時点の年齢:65歳未満

公的年金等の収入金額額=(B)

公的年金等にかかる雑所得金額

1,300,000円以下 (B)-600,000円
1,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-275,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-685,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,455,000円
10,000,000円超 (B)-1,955,000円
前年12月31日時点の年齢:65歳以上

公的年金等の収入金額額=(B)

公的年金等にかかる雑所得金額

3,300,000円以下 (B)-1,100,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-275,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-685,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,455,000円
10,000,000円超 (B)-1,955,000円

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方

前年12月31日時点の年齢:65歳未満

公的年金等の収入金額額=(B)

公的年金等にかかる雑所得金額

1,300,000円以下 (B)-500,000円
1,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-175,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-585,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,355,000円
10,000,000円超 (B)-1,855,000円
前年12月31日時点の年齢:65歳以上

公的年金等の収入金額額=(B)

公的年金等にかかる雑所得金額

3,300,000円以下 (B)-1,000,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-175,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-585,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,355,000円
10,000,000円超 (B)-1,855,000円

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が2,000万円超の方

前年12月31日時点の年齢:65歳未満

公的年金等の収入金額額=(B)

公的年金等にかかる雑所得金額

1,300,000円以下 (B)-400,000円
1,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-75,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-485,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,255,000円
10,000,000円超 (B)-1,755,000円
前年12月31日時点の年齢:65歳以上

公的年金等の収入金額額=(B)

公的年金等にかかる雑所得金額

3,300,000円以下 (B)-900,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-75,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-485,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,255,000円
10,000,000円超 (B)-1,755,000円

所得金額調整控除(子育て世帯等に対する調整措置)

令和3年度から適用されている税制改正により給与収入額が8,500,000円を超えるときの給与所得控除額が引き下げられました。これに対し、納税義務者本人が特別障害者または23歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有するものに対して、調整措置が講じられることとなりました。

所得金額調整控除(子育て世帯等に対する調整措置)の控除額計算方法

(給与等の収入金額(10,000,000円を超える場合は10,000,000円)-8,500,000円)×10%を給与所得金額から控除

共働き世帯で夫婦ともに給与収入が8,500,000円を超えており、23歳未満の扶養親族に該当する子がいる場合には夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることが可能です。

所得金額調整控除(給与所得と公的年金にかかる雑所得の双方を有する者の調整措置)

令和3年度から適用されている税制改正により給与所得控除額と公的年金等にかかる雑所得控除額がそれぞれ100,000円引き下げられ、基礎控除が100,000円引き上げられました。これに対し、給与所得と公的年金にかかる雑所得の金額がある場合、その合計額が100,000円を超える者に対して、調整措置が講じられることとなりました。

所得金額調整控除(給与所得と公的年金にかかる雑所得の双方を有する者の調整措置)の控除額計算方法

給与所得控除後の給与所得金額(100,000円を超える場合は100,000円)と公的年金等雑所得控除後の公的年金等にかかる雑所得の金額(100,000円を超える場合は100,000円)の合計額から100,000円を控除した残額を給与所得の金額から控除

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が10,000,000円を超え、かつ上記の所得金額調整控除が両方適用される方の計算方法

子育て世帯等に対する調整措置を適用後の給与所得金額で公的年金等の所得額計算を行い、その金額で給与所得と公的年金にかかる雑所得の双方を有する者の調整措置額を計算します。詳しくはお問い合わせください。

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