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更新日:2024年3月1日

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

立川市は、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事または設計等委託(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査及び工事監理業務)について、新しい労務単価に基づく契約に変更するための協議を請求できる特例措置を行うことにしました。
詳細については、下の関連ファイルをご覧ください。

技能労働者等への適切な水準の賃金の支払いをお願いします。

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電話番号:042-528-4309

ファックス:042-521-2447

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