公共工事の前払金の使途を拡大します

ページ番号1003929  更新日 2024年4月17日

地方自治法施行規則の一部を改正する省令が公布され、公共工事の前払金に関する事項が一部改正されたことから、市は工事請負契約約款を一部改正し、公共工事の前払金の使途を拡大します。

使途拡大の対象は現場管理費と一般管理費

前払金の使途拡大の対象は、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)で、この拡大部分に充てられる上限は前払金額の100分の25です。

平成28年11月1日以降に契約を締結する工事は、工事請負契約約款を一部改正し、前払金の使途の拡大に対応します。

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