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地方自治法施行規則の一部を改正する省令が公布され、公共工事の前払金に関する事項が一部改正されたことから、市は工事請負契約約款を一部改正し、公共工事の前払金の使途を拡大します。
前払金の使途拡大の対象は、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)で、この拡大部分に充てられる上限は前払金額の100分の25です。
平成28年11月1日以降に契約を締結する工事は、工事請負契約約款を一部改正し、前払金の使途の拡大に対応します。
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