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平成20年12月1日より中間前金払制度を実施しています。
中間前金払制度とは、契約当初の前払金に追加して、工事の中間段階(下記の2を参照)で、検査を必要とせずに、受注金額の2割を超えない範囲で前金を支払うことができる制度で,材料費等の資金供給の円滑化を図り、工事請負業者の資金繰りの改善につながるものです。
ご質問・ご不明な点ございましたら
契約課工事契約係042-523-2111(内線2715,2716)までご連絡ください。
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