中間前金払制度
平成20年12月1日より中間前金払制度を実施しています。
中間前金払制度とは、契約当初の前払金に追加して、工事の中間段階(下記の2を参照)で、検査を必要とせずに、前払金を支払うことができる制度で、材料費等の資金供給の円滑化を図り、工事請負業者の資金繰りの改善につながるものです。
制度の内容
1.対象
- 前払金を受けている、契約金額が100万円以上の工事(設計、測量及び調査を除く)
- 部分払を請求する場合は対象外
2.限度額について
- 契約金額が100万円以上10億円未満の場合、当該契約金額の100分の20を超えない額(10万円未満の端数は切り捨てる。)ただし、5,000万円を限度とする。
- 契約金額が10億円以上の場合、当該契約金額の100分の5を超えない額
3.工事の中間段階とは…次の3つの要件を満たしていること
- 工期の二分の一を経過していること。
- 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の二分の一以上の額に相当するものであること。
4.具体的な進め方
- 中間前金払いを希望する受注者は、市に認定請求書を提出する。
- 市は要件を満たしていることを確認した後、認定調書を交付する。
- 受注者は認定調書を添え、保証会社に中間前払金保証の手続きをする。
- 保証会社が受注者に対し中間前払金の保証証書を発行する。
- 受注者は保証証書を添え、市に中間前払金の請求をする。
- 市が中間前払金を受注者が指定する前払金専用口座に振り込む。
認定請求書については添付の書式をご利用ください。
ご質問・ご不明な点ございましたら
契約課工事契約係042-523-2111(内線2715,2716)までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 契約課 工事契約係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2714~2717)
電話番号(直通):042-528-4309
ファクス番号:042-521-2447
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