技能労働者への適切な賃金水準の確保

ページ番号1003928  更新日 2024年4月17日

国土交通省より、令和4年3月から適用される公共工事設計労務単価(新労務単価)が示され、令和3年3月から適用されている公共工事設計労務単価(旧労務単価)と比較すると、全国平均で2.5パーセントの上昇となったところです。
当市では、この新労務単価を予定価格の積算に適用することにより、技能労働者への適切な賃金水準の確保に努めているところです。
受注者におかれましては、この趣旨をご理解いただくとともに、下請業者への対応を含めまして、今後とも適切な対応をお願いいたします。

適正な賃金の支払について

本市が発注する建設工事は、新労務単価を適用し積算を行います。受注者におかれましては、技能労働者への適切な賃金の支払をお願いします。また、下請契約を行う場合においても、適切な価格で契約するとともに、労働者への適正な賃金の支払を下請企業に要請する等の特段のご配慮をお願いいたします。

社会保険等への加入および法定福利費の適切な支払いの徹底について

社会保険等への加入は、事業者及び労働者にとって法令上の義務となっております。
新労務単価においては、労働者の加入に必要な社会保険料(本人負担分の法定福利費)相当額が勘案されていることから、労働者に対して社会保険料を適切に含んだ額の賃金を支払うとともに、使用する労働者を社会保険等へ加入させるようお願いします。また、下請契約を行う場合においても、社会保険料(事業主及び労働者負担分)相当額を適切に含んだ額で締結し、同様な対応をとるよう指導をお願いいたします。

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