ここから本文です。
ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 建築・開発 > 建築指導 > 建築確認申請以外の手続き関連 > 長期優良住宅の促進に関する法律について > 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
更新日:2020年2月27日
長期優良住宅の認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、立川市より、報告を求められることがあります。(法第12条)
その際は、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)等の活用により報告を行ってください。
立川市から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
次の場合に該当すると、認定を取り消されることがありますので、留意してください。(法第14条第1項)
認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ認定を受ける必要があります。(法第8条第1項)
建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3か月以内に、譲受人と共同して立川市に変更の認定を申請してください。(法第9条第1項)
相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、立川市の承認が必要となります。(法第10条)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください