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更新日:2023年12月1日

小屋裏収納について

小屋裏や床下等の余剰空間を利用して設ける収納で、以下のすべてに該当する小屋裏収納は階数、床面積に算入しません。(小屋裏とは屋根と天井の間にある空間のことで、一般的には屋根裏とも言います。)

  • 最高の天井高さが1.4メートル以下
  • 床面積がアプローチする階の床面積の2分の1未満

(固定階段の場合、専用のものとし階段部も床面積に含む。)

  • 開口部の面積が、開口部がある小屋裏収納部分の面積の20分の1以下(トップライトを含む。)
  • 建物の用途が住宅

また、以下の構造等は認められません。

  • テレビ、インターネットジャックなど、収納の用に供さない設備
  • 畳敷きなど居室に転用されやすい床材
  • 空間を確保する目的でつくる軒上の束だてや、1階の床高を意図的に高くすることなど
  • 小屋裏収納から直接屋根に出入りできる構造

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課審査係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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