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ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 建築・開発 > 建築指導 > 建築指導に関するよくあるご質問 > 小屋裏収納について
更新日:2023年12月1日
小屋裏や床下等の余剰空間を利用して設ける収納で、以下のすべてに該当する小屋裏収納は階数、床面積に算入しません。(小屋裏とは屋根と天井の間にある空間のことで、一般的には屋根裏とも言います。)
(固定階段の場合、専用のものとし階段部も床面積に含む。)
また、以下の構造等は認められません。
お問い合わせ
まちづくり部建築指導課審査係
電話番号:042-528-4326
ファックス:042-528-4350
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