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更新日:2023年12月1日

小規模な倉庫の取扱いについて

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む)のうち、下記のものは建築物に該当しません。

  • 奥行きが1メートル以内又は高さが1.4メートル以下のもの
  • 外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課審査係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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