小規模な倉庫の取扱い

ページ番号1006848  更新日 2024年4月18日

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む)のうち、下記のものは建築物に該当しません。

  • 奥行きが1メートル以内又は高さが1.4メートル以下のもの
  • 外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの

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