小規模な倉庫の取扱い
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む)のうち、下記のものは建築物に該当しません。
- 奥行きが1メートル以内又は高さが1.4メートル以下のもの
- 外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの
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