住宅改修費の支給

ページ番号1003467  更新日 2024年9月27日

介護保険制度では、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、保険給付の対象とし、利用者の負担割合に応じて改修費の9割または8割または7割の額を支給(保険給付)します。対象となる住宅改修の種類と申請・改修の手順は下記のとおりです。

なお、詳細につきましては、本ページの「関連ファイル」にあります〔介護保険制度〕住宅改修の手引き(令和5年12月)をご覧いただき、お手続きをいただけますようお願いいたします。

保険給付の対象となる住宅改修の種類

  1. 廊下や階段、浴室、トイレ等への手すりの取り付け
  2. 床段差の解消のためのスロープの設置、床のかさ上げ、敷居の撤去等
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え等
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. 上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる工事

利用限度額(支給限度基準額)

被保険者1人に対する住宅改修の利用限度額(支給限度基準額)は、要介護状態区分に関わらず20万円となっています。消費税を含む20万円までの費用について、利用者の負担割合(1割・2割・3割)に応じて、9割または8割または7割の額を住宅改修費として保険給付します。

  • 利用限度額(20万円)の範囲内であれば、何回かに分けて利用(申請)することも可能です。
  • 転居した場合や、要介護状態区分が一定程度高くなった場合は、再度20万円までの住宅改修を行うことができます。

支給方法

住宅改修費の支給方法には下記のとおり、償還払いと受領委任払いの2通りの方法がありますので、申請の際にいずれかの方法を選択してください。なお、介護保険料の滞納により給付制限を受けている方については、受領委任払いでの申請を行うことはできません。

償還払い

被保険者が改修業者に住宅改修にかかった費用の全額を支払い、後日申請をすることにより、保険給付分(9割または8割または7割)が支給される方法になります。

受領委任払い

被保険者が改修業者に保険給付分(9割または8割または7割)の受領を委任する方法で、被保険者は改修業者に利用者負担分(1割または2割または3割)を支払い、保険給付分については市が改修業者に支給する方法になります。

受領委任払いを利用するための要件

受領委任払いが利用できるのは、市に受領委任払い取扱事業者としての登録をしている改修業者(下記「関連ファイル」参照)が工事を行う場合になります。

申請・改修等の流れ

住宅改修費の支給を受けるためには、改修工事を行う前に必ず市に対して事前申請を行い、予定している改修の内容が、保険給付の対象となる改修であるかどうかなどについて確認・審査を受ける必要があります。このため、事前申請を行わずに改修を行った場合は保険給付できませんので、ご注意ください。また、工事完了後には支給申請(事後申請)を行っていただき、事前申請の内容どおりに改修が行われたことが確認できた場合には、住宅改修費の支給を決定します。申請・改修等の具体的な流れは下記のとおりとなります。

1.【利用者】担当のケアマネジャー等に相談し、理由書の作成を依頼する

担当のケアマネジャーに住宅改修について相談するとともに、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼する。担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談・依頼を行う。

2.【利用者】改修業者に工事費の見積りを依頼し、実施する業者を決定する

作成した理由書をもとに改修業者に費用の見積りを依頼し、工事を行う業者を決定する。なお、見積りはできる限り複数の業者からとって、内容や金額について比較・検討を行う。

3.【利用者またはケアマネジャー等】申請書類を市に提出する(事前申請)

保険給付費の支給方法(償還払いまたは受領委任払い)を選択の上、支給申請書と必要書類を市に提出する(ケアマネジャーや改修業者等も代行します)。

4.【市】改修内容の確認・審査を行う

提出された書類に基づいて、市が受給資格や利用限度額、保険給付の対象となる改修かどうかなどについて確認・審査を行い、申請者に対して事前申請承認書を送付する。

5.【利用者】改修業者に工事を依頼し、実施する

市から送られた承認書をケアマネジャーおよび改修業者に提示した上で、改めて工事を依頼し、実施する。

6.【利用者】工事代金を支払う

改修工事完了後、改修業者の請求に基づいて代金を支払い、領収書を受領する。なお、代金については、償還払いの場合は全額、受領委任払いの場合は負担割合(1割・2割・3割)に応じた額を支払う。

7.【利用者またはケアマネジャー等】完了届等を市に提出する(事後申請)

介護保険住宅改修完了届と必要書類を市に提出する(ケアマネジャーや改修業者等も代行します)。

8.【市】改修内容の確認・審査および支給決定を行う

提出された書類に基づき、実施された改修工事の内容について確認・審査を行うとともに、保険給付費の支給決定を行う。

9.【市】支給決定通知を送付し、保険給付額の支給を行う

支給決定に基づき、申請者に対し「支給決定通知書」を送る。また、償還払いの場合は利用者に、受領委任払いの場合には改修業者に、それぞれ保険給付額(9割・8割・7割)を指定の口座に振り込む。

提出書類

事前申請および支給申請(事後申請)の際には、下記の書類を提出してください。

事前申請

  • 介護保険住宅改修費支給申請書(償還払いと受領委任払いで様式が異なる)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書(内訳書)
  • 改修予定箇所が確認できる図面(平面図等)
  • 改修予定箇所が確認できる写真
  • 住宅改修の承諾書(改修する住宅の所有者が本人または配偶者以外の場合に提出)
  • 給付費受領委任状(償還払いで、支給額を本人以外の口座に振り込む場合に提出)

支給申請(事後申請)

  • 介護保険住宅改修完了届
  • 領収書の原本(原本が必要な場合は、原本とコピーを提出すること。確認後返却)
  • 改修完了箇所が確認できる写真

提出書類の様式と記載例

提出書類の様式

エクセル、ワードファイル

PDFファイル

提出書類の記載例

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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