訪問看護指示書について
訪問看護とは
訪問看護とは、病気や障害を持った方が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活が送れるように支援するサービスです。
看護師などの医療関係者が自宅に訪問して、主治医の意思に基づき、療養上必要な世話や医療行為を行います。
訪問看護指示書とは
訪問看護指示書とは、指定された訪問看護事業者が訪問看護サービスを提供する際に、主治医から交付される文書を指します。
訪問看護は介護保険と医療保険のいずれかを利用できますが、保険制度を定めている介護保険法や健康保険法には「主治医による指示を文書で受けなければならない」と定められています。なお、訪問看護指示書の有効期限は、主治医が交付してから6ヶ月です。
特別訪問看護指示書とは
特別看護指示書は、訪問看護指示書が交付されている方を対象に交付されます。
症状が突然悪くなったとき、終末期、退院直後など、頻繁に訪問看護が必要であると主治医が認めた場合に交付を受けることができます。
訪問看護指示書で受けられる訪問看護サービスは3回までです。これよりも多く受けたい場合には、特別訪問看護指示書の交付が必要です。
なお、特別訪問看護指示書は、訪問看護指示書を交付した医師による発行となります。有効期限は、看護の対象となる疾患の診療を受けた日から14日以内です。
在宅患者訪問点滴注射指示書とは
在宅患者訪問点滴注射指示書とは、在宅介護をするうえで点滴が必要と判断された方のための指示書です。週3日以上の点滴が必要と認められた場合、主治医が訪問看護ステーションに対して交付します。
週1〜2回の点滴の場合は訪問看護指示書の中に点滴内容の詳細な指示があれば、「訪問看護指示書」のみの交付で点滴が可能です。
精神科訪問看護指示書とは
精神科訪問看護指示書とは、精神科の主治医が訪問看護の必要性を認めた場合に交付されます。精神科を担当する医師に限り、交付することが可能です。すべての医師が交付できるわけではありません。なお、有効期限は1ヶ月から6か月です。
精神科特別訪問看護指示書とは
精神科特別訪問看護指示書は、基本的に医療保険が適用されます。精神科の主治医に限り月に1回交付できる指示書です。
訪問看護は基本的に週1回の訪問ですが、患者さんが服薬の中断などで容体が悪化したと認められる場合に訪問回数を増やすことができます。
指示期間は14日までで、訪問看護指示料100点が加算されます。
様式
訪問看護指示書・特別訪問看護指示書が必要な際は、こちらをご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢政策課 認知症対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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