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更新日:2023年6月29日

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、無くすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

給付の流れ

  1. 給付の種類に応じて必要な書類を揃えて立川市に提出してください。(注)
  2. 請求書の受理後、立川市で医療事故対策審議会において医学的な見地から該当事例について調査を行い、因果関係が確認されたものについて、東京都を通じて国へ進達をします。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの場合で、様式5-1-1を用いる場合には、医療事故対策審議会による調査を省略することができます。
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、東京都へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4か月から12か月程度の期間がかかります。
  4. 東京都は立川市へ認定・否認の通知を行います。その後、立川市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。

(注)申請先は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村です。(やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地になります。)

給付の種類・金額

厚生労働省予防接種健康被害救済制度(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

必要書類

申請に必要な書類は、給付の種類により異なります。詳細は、以下のファイルをご確認ください。

各給付の様式は、下記厚生労働省HPよりダウンロードしてください。

ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)にかかる医療費・医療手当の請求の場合は、「診療録等」を「医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)(PDF:818KB)」に変えて使用することで、立川市の健康調査委員会を省略することができます。

申請方法

申請書類を郵送または直接ご提出ください。

【申請先】

〒190-0011 立川市高松町3丁目22番9号 健康推進課新型コロナワクチン接種業務係

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審査結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要します。)
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、自己負担となります。また、医療費においては、差額ベッド、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
  • 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。
  • 申請を検討されている方は、立川市健康推進課新型コロナワクチン接種業務係へ、事前にご相談ください。

関連リンク

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お問い合わせ

福祉保健部健康推進課(健康づくり担当)主査(新型コロナワクチン接種等担任)

電話番号:0120-741-567

ファックス:042-527-8222

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