新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

ページ番号1003323  更新日 2024年4月25日

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、無くすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

なお、令和6年4月1日に立川市予防接種健康被害申請費助成金制度を創設しました。令和3年2月17日(水曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までに新型コロナウイルスワクチン接種を受けた方で、当該接種に伴う健康被害救済制度の申請を行う方についても対象となります。詳しくは「立川市予防接種健康被害申請費助成金制度」のページをご覧ください。

給付の流れ

  1. 給付の種類に応じて必要な書類を揃えて立川市に提出してください。(書類を揃える前に事前に健康推進課にご連絡ください。内容に応じ申請書類等ご案内させていただきます。)
  2. 請求書の受理後、立川市で医療事故対策審議会において医学的な見地から該当事例について調査を行い、因果関係が確認されたものについて、東京都を通じて国へ進達をします。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの場合で、様式5-1-1を用いる場合には、医療事故対策審議会による調査を省略することができます。
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、東京都へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4か月から12か月程度の期間がかかります。
  4. 東京都は立川市へ認定・否認の通知を行います。その後、立川市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。

(注意)申請先は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村です。(やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地になります。)

給付の流れのイメージ(厚生労働省ホームページより)

イラスト:健康被害救済制度給付の流れ

給付の種類・金額

給付の種類

給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種(新型コロナウイルスワクチン接種含む)の内容

医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

詳しくは、「厚生労働省予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。

給付の金額

給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種(新型コロナウイルスワクチン接種含む)の給付額

医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。
医療手当(月額) 1ヶ月の間に

通院3日未満 35,800円

通院3日以上 37,800円

入院8日未満 35,800円

入院8日以上 37,800円

入院と通院がある場合 37,800円

障害児養育年金(年額)

1級 1,617,600円

2級 1,293,600円

  • ※条件により介護加算あり。
  • ※特別児童扶養手当等の額を除く。
障害年金(年額)

1級 5,175,600円

2級 4,138,800円

3級 3,104,400円

  • ※条件により介護加算あり。
  • ※障害基礎年金等の額を除く。
死亡一時金 45,300,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
葬祭料 212,000円
介護加算(年額)

1級 846,200円

2級 564,200円

詳しくは、「厚生労働省予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。

必要書類

申請に必要な書類は、給付の種類により異なります。詳細は、以下のファイルをご確認ください。

各給付の最新様式は、下記厚生労働省HPよりダウンロードしてください。

ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)にかかる医療費・医療手当の請求の場合は、「診療録等」を「医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)」に変えて使用することで、立川市の健康調査委員会を省略することができます。

申請方法

申請を検討されている方は、事前に健康推進課新型コロナワクチン接種等担当係にご連絡ください。その後内容に応じ、職員より申請書類等ご案内させていただきます。

【連絡先】健康推進課新型コロナワクチン接種等担当係 042-523-2111(内線:4776)

申請書類が揃いましたら、直接または郵送で下記までご提出ください。

【申請先】〒190-0011 立川市高松町3丁目22番9号 健康推進課新型コロナワクチン接種業務係

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審査結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要します。)
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、自己負担となります。また、医療費においては、差額ベッド、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
  • 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康推進課 新型コロナワクチン接種等担当係
〒190-0011 立川市高松町3-22-9 健康会館内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4776・4777)
電話番号(直通):042-595-7062
ファクス番号:042-521-0422
保健医療部 健康推進課 新型コロナワクチン接種等担当係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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