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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報 > 新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度
更新日:2023年6月29日
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、無くすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
(注)申請先は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村です。(やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地になります。)
厚生労働省予防接種健康被害救済制度(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請に必要な書類は、給付の種類により異なります。詳細は、以下のファイルをご確認ください。
各給付の様式は、下記厚生労働省HPよりダウンロードしてください。
ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)にかかる医療費・医療手当の請求の場合は、「診療録等」を「医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)(PDF:818KB)」に変えて使用することで、立川市の健康調査委員会を省略することができます。
申請書類を郵送または直接ご提出ください。
【申請先】
〒190-0011 立川市高松町3丁目22番9号 健康推進課新型コロナワクチン接種業務係
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