ここから本文です。

ホーム > 市政情報 > 政策・計画 > 調査・研究 > 統計数理研究所と立川市との連携・協力に関する協定を締結(平成27年9月16日)

更新日:2017年1月1日

統計数理研究所と立川市との連携・協力に関する協定を締結(平成27年9月16日)

市内に所在する教育研究機関である大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所と立川市は、学術の成果や人材の提供等で包括的な連携・協力を行うことにより、相互の充実を図り、地域社会の発展等に寄与するため、平成27年9月16日に「大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所と立川市との連携・協力に関する協定」を、以下のとおり締結しました。

 20150916_kyoutei

樋口知之統計数理研究所長(左)と清水庄平立川市長(右)

協定書(全文)

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所(以下「研究所」という。)と立川市(以下「市」という。)は、連携・協力により相互の充実を図ることにより、地域社会の発展等に寄与するため、次のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 研究所及び市は、この協定に基づき、包括的な連携のもと、協力して相互の充実及び発展を図るものとする。

(連携・協力事項)
第2条 研究所及び市は、次の各号に掲げる事項について連携し、協力するものとする。
(1)学術研究の成果及び人材の提供並びに事業の協力に関すること。
(2)施設、資料及び情報の利用並びに教育的資源の活用に関すること。
(3)その他必要と認める事項

(連絡協議会)
第3条 前条各号に掲げる連携・協力事項の円滑な推進を図るため、連絡協議会を開催する。
2 連絡協議会の組織及び運営に関する事項は、研究所及び市が協議して別に定める。

(有効期間)
第4条  この協定の有効期間は、協定成立の日から3年間とする。ただし、有効期間満了の1月前までに、研究所及び市のいずれからも別段の申出がなされないときは、この協定の有効期間は、3年間更新されるものとし、その後も同様とする。

(その他)
第5条  この協定に定めるもののほか、必要な事項については、研究所及び市が協議して別に定める。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方署名のうえ各1通を保有する。

平成27年9月16日

立川市緑町10番地の3
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所
代表者  所長 樋口知之

立川市泉町1156番地の9
立川市
代表者  立川市長 清水庄平

お問い合わせ

総合政策部企画政策課 

電話番号:042-528-4302

ファックス:042-521-2653

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。