保育所等における虐待等の相談・通報について
児童福祉法の一部を改正する法律が令和7年10月1日に施行され、保育所等の職員から虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通報することが義務化されました。
立川市では、虐待と疑われる事案が発生した場合に速やかに対応し、こどもが重大な被害を受けることを防ぐため、相談・通報窓口を設置しています。
保育施設等の職員による虐待等が疑われる事案に気づいた場合には、下記の窓口までご相談ください。
保育所等における虐待等の相談・通報窓口
立川市子ども家庭部保育課
電話 042-523-2111(内1321)
e-mail hoiku@city.tachikawa.lg.jp
保育所等における虐待とは
| 行為類型 | 行為の内容 |
|---|---|
| 1.身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
(具体例)首を絞める、殴る、蹴る、叩くなど |
| 2.性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること
(具体例)下着のままで放置する、必要のない場面で裸や下着の状態にすることなど |
| 3.ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること
(具体例)こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど |
| 4.心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(具体例)言葉や態度による脅かし、脅迫を行うなど |
参考
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育振興担当課 保育指導支援係
〒190-0022 立川市錦町3-2-26 子ども未来センター内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1320)
ファクス番号:042-521-1466
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