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更新日:2020年2月28日

自転車駐車場(駐輪場)の附置義務について

建物を建築・増築される方へ

商業地域・近隣商業地域に一定規模以上の施設を新築または増築する場合、その規模に応じて、自転車駐車場を設置しなければなりません。

都市計画法で定める商業地域・近隣商業地域に一定規模以上の施設(百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗等、銀行その他の金融機関、遊技場その他規則で定めるもの)を新築または増築する場合、その規模に応じて、自転車駐車場(以下「駐輪場」)を設置しなければなりません。

該当する地域や施設の用途・規模、算出方法などにつきましては、下記の「関連ファイル」をご参照ください。

(※)立川市携帯サイトから、関連ファイルはご覧になれません。

関連ファイル

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お問い合わせ

まちづくり部交通対策課 

電話番号:042-528-4360

ファックス:042-521-3020

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