ここから本文です。
ホーム > くらし・環境 > 交通 > 駐車場 > 路外・特定路外駐車場 > 路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)
更新日:2019年8月22日
「路外駐車場」の届出の対象となる駐車場は、
A:「一般公共の用に供する駐車場」で
B:「駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場」、
C:かつ「駐車料金を徴収する駐車場」です。
注記:駐車場法が対象とする自動車には自動二輪車を含みます。そのため、自動二輪車用の技術的基準が定められており、届出も必要です。
下記の二つの要件(A及びB)に該当する駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。
1構造及び設備の基準
A:一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場を指します。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は、対象となりません。
B:一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積の合計で、車路や管理室等の面積は含みません。
上記1で対象となった駐車場で、C:「駐車料金を徴収する場合」には、設置届や管理規程届が必要になります。また、変更・休止・廃止の場合にも届出が必要になります。なお、届出書類提出前にまちづくり部交通対策課及び警視庁交通部交通規制課への事前相談をお願いします。
書類不備、または現地検査の結果、改善指導等があった場合は、その必要日数だけ交付が遅れますのでご注意ください。
駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
届出書記入、添付図面、提出部数等については、手引きを参照してください。
上記B,Cに該当する駐車場で、「道路付属物駐車場ではない」「公園施設としての駐車場ではない」「建築物である駐車場ではない」「建築物に付属する駐車場(ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場)ではない」場合は、「特定路外駐車場の届出」も必要となります。
また、屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は「特定路外駐車場」の届出の対象となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください