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ホーム > くらし・環境 > 交通 > 駐車場 > 路外・特定路外駐車場 > 特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)
更新日:2018年4月24日
「特定路外駐車場」の届出の対象となる駐車場は、
路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもののうち、道路付属物駐車場ではない、公園施設としての駐車場ではない、建築物である駐車場ではない、建築物に付属する駐車場ではないものです。
路外駐車場として届出が必要な駐車場(A:路外駐車場であって、B:駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、C:かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路付属物駐車場ではないもの、公園施設としての駐車場ではないもの、建築物である駐車場ではないもの、建築物に付属する駐車場ではないものです。
(注)屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は、「特定路外駐車場」の届出の対象となります。
「建築物に付属する駐車場」とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場のことを言います。
(1)車いす使用者用駐車施設を一以上設けなければなりません(自動二輪車用駐車場は除く)。
(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければなりません。
(1)届出書類提出前に、まちづくり部交通対策課に事前相談してください。
(2)以下の提出書類を各2部作成し、まちづくり部交通対策課に届け出てください。
ただし、駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。
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