住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳法第11条または法第11条の2に基づき、国や地方公共団体が法令で定める事務を遂行するため、また、法人等が統計調査や世論調査など公益性が高いと認められる活動を行う場合において、住民基本台帳に記載されている情報のうち、氏名・生年月日・性別・住所(基本4情報)について、閲覧できる制度です。
閲覧の流れ
法人等による閲覧については、閲覧申出の後、提出された資料等を基に公益性が高いかなどの審査を行い、閲覧の承認または不承認の決定を行います。審査には日数がかかるため、閲覧申出は日数に余裕を持ち、お申込みください。
閲覧の決定は文書にて連絡いたします。承認された場合には、閲覧ができます。決定文書に同封されている文書を熟読して頂き、閲覧当日に必要な書類をご記入の上、持参してください。
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」の請求(申出)方法について
申し込み方法
電話にて以下の項目を伝え、申し込みをしてください。
- 閲覧希望日と時間
- 閲覧者の氏名(所属名)
(注)閲覧できるのは、原則1名。閲覧範囲が大きいなどあれば、2名までは対応可能。 - 閲覧者(所属元)の連絡先
連絡先
042-528-4311
平日9時~17時まで(12時~13時の間は受け付けしておりません。)
市民課管理係閲覧担当者宛て
請求(申出)の方法・必要書類
電話にて閲覧予定日を明らかにした後、閲覧希望日の10日前までに必要書類を市民課まで郵送もしくは持参してください。
請求(申出)区分 | 必要書類 |
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国または地方公共団体による請求 |
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個人または法人による申出 |
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- (注)住民基本台帳閲覧請求書(又は閲覧申出書)の記載内容に不明な点がある場合や必要書類に不備がある場合には、内容の確認や追加資料を提出していただく場合があります。
- (注)電話での閲覧予約をせずに、閲覧請求書(申出書)が郵送されて来た場合には、そのままご返送させて頂きます。必ず電話での予約後に必要書類のご提出をお願いします。
送付先
〒190-8666 立川市泉町1156-9
立川市役所市民課閲覧担当宛て
閲覧について
閲覧場所・閲覧時間
閲覧場所 |
閲覧時間(注1)(注2)(注3) |
手数料 |
必要書類(注4) |
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立川市役所本庁舎1階 (市民課内) |
月曜から金曜日 午前9時~午後4時 (正午から午後1時までは中断) |
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但し、国または地方公共団体の職員については、身分を示す証明書または職員証 |
- (注1)連絡なく、閲覧開始時間を15分経過すると予約はキャンセルとなります。
- (注2)1社1か月につき1日、次回の予約は当月閲覧日から1か月以上の間隔が必要です。
- (注3)3月から5月中旬は業務繁忙期間のため閲覧できません。
- (注4)当日身分確認ができないと、閲覧申出は取り消しとなります。
閲覧の注意事項など
- 閲覧項目は「住所・氏名・生年月日・性別」の4項目です。
- 閲覧項目は立川市の「住民基本台帳閲覧転記表」に記入していただきます。転記表は連番となっているため、空きが無いよう、詰めて記入してください。
- 閲覧時は、鉛筆(シャーペン)、消しゴム、指定転記表、閲覧台帳以外は机上に置かないでください。
- 閲覧場所では携帯電話は使用できません。
- 閲覧台帳は年4回(1月・4月・7月・10月)に更新しています。
申請書など
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1360・1361)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。