電動キックボード等の交通ルールが変わりました
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新しい交通ルールが適用されました。
くわしくは、「警視庁」のホームページをご覧ください。
電動キックボード等の車両区分、主なルール
主なルールは下表のとおりです。
項目 | 車両区分(道路交通法上の位置づけ) 一般原動機付自転車(注1) |
車両区分(道路交通法上の位置づけ) 特定小型原動機付自転車 |
車両区分(道路交通法上の位置づけ) 特例特定小型原動機付自転車 |
---|---|---|---|
運転免許 | 必須 | 不要(ただし、16歳未満の方は運転禁止) | 不要(ただし、16歳未満の方は運転禁止) |
速度制限 | 法定速度30km/h | 最高速度20km/h以下(注2) | 最高速度6km/h以下(注2) |
最高速度表示灯 | 不要 | 緑色「点灯」 | 緑色「点滅」 |
走行場所 | 車道 | 原則車道 | 車道、路側帯、例外的に歩道も可(注3) |
ヘルメット | 必須 | 努力義務 | 努力義務 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 | 必須 |
自賠責保険 | 必須 | 必須 | 必須 |
- (注1)電動機の定格出力により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
- (注2)速度抑制装置で制御されていることが必要です。
- (注3)自転車通行可の歩道(下の標識がある歩道)に限ります。
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