電動キックボード等の交通ルールが変わりました

ページ番号1005513  更新日 2024年4月18日

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新しい交通ルールが適用されました。

くわしくは、「警視庁」のホームページをご覧ください。

電動キックボード等の車両区分、主なルール

主なルールは下表のとおりです。

項目 車両区分(道路交通法上の位置づけ)
一般原動機付自転車(注1)
車両区分(道路交通法上の位置づけ)
特定小型原動機付自転車
車両区分(道路交通法上の位置づけ)
特例特定小型原動機付自転車
運転免許 必須 不要(ただし、16歳未満の方は運転禁止) 不要(ただし、16歳未満の方は運転禁止)
速度制限 法定速度30km/h 最高速度20km/h以下(注2) 最高速度6km/h以下(注2)
最高速度表示灯 不要 緑色「点灯」 緑色「点滅」
走行場所 車道 原則車道 車道、路側帯、例外的に歩道も可(注3)
ヘルメット 必須 努力義務 努力義務
ナンバープレート 必須 必須 必須
自賠責保険 必須 必須 必須
  • (注1)電動機の定格出力により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
  • (注2)速度抑制装置で制御されていることが必要です。
  • (注3)自転車通行可の歩道(下の標識がある歩道)に限ります。

イラスト:自転車通行可標識

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