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地方自治法が改正される前は、自治会、町内会等に法人格を与えることができなかったため、団体名義での不動産登記ができず、財産上のトラブルが起こることもありました。そこで、平成3年の法改正により、これらの制約を除去し、法律上の権利能力を付与することができるようになり、自治会等も法人格を持つことができるようになりました。また、令和3年11月からは地域活動を円滑に行うために必要であれば、資産の有無に関係なく法人格を取得できるようになりました。
自治会の法人化の詳細については、関連ファイルの「自治会の法人化の手引き」をご覧ください。
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