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更新日:2023年4月10日

継続検査用の納税証明書

軽自動車の車検で納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車は除く)

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(けいジェンクス))が開始し、継続検査(車検)の際に軽自動車検査協会がオンラインで納付状況を確認できることとなったため、納税証明書の提示が原則として不要になりました。ただし、二輪車は対象外です。

なお、納付して間もない場合など証明が必要な場合もあるため、詳しくは、軽自動車の車検で納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車は除く)のページをご覧ください。

納税証明書の提示が必要な場合は

以下の継続検査用の納税証明書を検査窓口に提示してください。

  • 納税通知書に添付の納税証明書(金融機関等の領収日付印があるもの)
  • 収納課や各連絡所等で発行した納税証明書

お問い合わせ

財務部収納課管理係

電話番号:042-528-4313

ファックス:042-522-9805

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