継続検査用の納税証明書
軽自動車の車検で納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(けいジェンクス))の運用が開始され、三輪以上の軽自動車の継続検査(車検)の際に軽自動車検査協会がオンラインで納付状況を確認できることとなったため、納税証明書の提示が原則として不要になりました。
また、令和7年4月からは小型自動二輪車(250cc超)もこの制度の対象となりました。
なお、納付して間もない場合など証明が必要な場合もあるため、詳しくは、軽自動車の車検で納税証明書の提示が原則不要になりましたのページをご覧ください。
納税証明書の提示が必要な場合は
以下の継続検査用の納税証明書を検査窓口に提示してください。
- 納税通知書に添付の納税証明書(金融機関等の領収日付印があるもの)
- 収納課や各連絡所等で発行した納税証明書
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市民部 収納課 管理係
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電話番号(直通):042-528-4313
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