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更新日:2023年12月22日

立川市民ではありませんが、創業資金は利用できますか。

質問

立川市民ではありませんが、創業資金は利用できますか。

回答

立川市内で創業の場合は、利用できます。

創業予定の事業所が立川市内にあることがわかる書類の提出が必要となります。(賃貸借契約書のコピー等)
なお、創業資金以外の融資あっせん制度の利用については、住所要件がありますのでご注意ください。

法人の場合は、本店登記が立川市の場合、ご利用いただけます。
個人の場合は、お住まいが立川市、昭島市、日野市、国立市、国分寺市、小平市、武蔵村山市、福生市、東大和市で、事業所の所在地が立川市の方がご利用いただけます。

お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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