よくある質問(商工業)

ページ番号1002759  更新日 2024年4月18日

質問立川市民ではありませんが、創業資金は利用できますか。

回答

立川市内で創業の場合は、利用できます。

創業予定の事業所が立川市内にあることがわかる書類の提出が必要となります。(賃貸借契約書のコピー等)
なお、創業資金以外の融資あっせん制度の利用については、住所要件がありますのでご注意ください。

法人の場合は、本店登記が立川市の場合、ご利用いただけます。
個人の場合は、お住まいが立川市、昭島市、日野市、国立市、国分寺市、小平市、武蔵村山市、福生市、東大和市で、事業所の所在地が立川市の方がご利用いただけます。

このページに関するお問い合わせ

産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)